車関連の費用
主な費用一覧
費用種類 | 費目 | 課税タイミング (支払タイミング) | 課税主体 (法律) | 徴収方法 (預託先,支払先) |
税金 | 消費税 | 購入時 | 国 (消費税) | 間接税 (車販売店等) |
税金 | 環境性能割 (旧自動車取得税) | 新車登録、移転登録 | 都道府県 (地方税法) | 申告納付 (都道府県) |
税金 | 自動車重量税 | 新規登録、車検 | 国 (自動車重要税法) | 賦課課税 (国、印紙で支払) |
税金 | 自動車税・ 軽自動車税 | 4月1日(賦課日) ※自動車税は月割課税あり 軽自動車は月割課税なし | 自動車税は都道府県 軽自動車税は市区町村 (地方税法) | 賦課課税 (自動車税は都道府県) (軽自動車税は市区町村) |
預託金 | 自動車 リサイクル料金 | 新車購入 | (自動車リサイクル法) | (自動車リサイクル 促進センター, 新車販売店等) |
保険 | 自賠責保険(強制保険) | 新規登録、車検 | (自動車損害賠償法) | 損害保険会社等 |
保険 | 自動車保険(任意保険) | 購入時、保険契約更新 | ー | 損害保険会社等 |
消費税
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
自動車を購入は課税取引のため消費税が発生しますが、「身体障害者用物品に該当する自動車(車いす等の昇降装置と、車いす等を固定するための装置を備えた車など)」は非課税取引に該当するため消費税は発生しません。
ご参考:優遇税制・助成制度について|フレンドシップ|福祉車両【ダイハツ】 (daihatsu.co.jp)
環境性能割(旧自動車取得税)
2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。
(リンク先:総務省|2019年10月1日、自動車の税が大きく変わります (soumu.go.jp))
環境性能割の課税標準と税率は下記の通りです。
環境性能割の課税標準(地方税法第156条)
通常の取得価額×税率
通常の取得価額は、新車と新車以外で異なります。
①新車の場合(地方税法施行規則第9条の3第1項第1号)
当該自動車を通常の取引の条件に従つて自動車等の販売業者から取得するとした場合における
当該自動車の販売価額に相当する金額
②新車以外の場合(地方税法施行規則第9条の3第1項第2号)
①の金額×残価率※
※残価率:初回新規登録を受けた日の属する年の1月1日から起算した期間に応じて
総務大臣が定める割合
なお、取得価額が50万円以下のときは課税されません。
環境性能割の税率
(参考。出典:Wikiペディア)
自動車取得税(地方税)は、1968年に創設、自動車の取得者に対し、取得価額を課税標準として税額を計算する。2009年4月1日に、道路特定財源制度の目的税(道路関連費用に充てることを目的)から、普通税に改正され、使途制限が廃止された。自動車税は問題点が指摘されている(①目的税は使途目的があってこそ課税根拠があるが、一般財源化されたということは課税根拠が失われたことになる。②1つの課税事実に対し2種類の似たような税金が課税されること(自動車取得税と消費税の二重課税)。)
自動車重量税
自動車税は、原則「自動車検査証の交付等、または車両番号の指定」を受けるまでに、陸運局(軽自動車協会)において、所定の自動車重量税額に相当する印紙を納付書に貼り付けて、納付することとなっています。(リンク先:自動車重量税 - Wikipedia)
本則による税額
車種 | 備考 | 単位 | 金額 |
乗用車 | 軽自動車と二輪車除く | 重量0.5トン毎 | 2.5千円/年 |
乗用車以外 | トラックなどの貨物車 | 重量1トン毎 | 2.5千円/年 |
軽自動車 | ー | 1台あたり | 2.5千円/年 |
二輪自動車 | ー | 1台あたり | 1.5千円/年 |
特例税込み税額
車種 | 用途 | 単位 | ~2010/3/31 | 2010/4/1~ | 2012/5/1~ |
乗用車 | 自家用 事業用 | 重量0.5トン毎 | 6,300円/年 2,800円/年 | 5,000円 2,700円 | 4,100円 2,600円 |
貨物自動車 | 自家用 | 1トンまで 2トンまで 2.5トンまで 3トンまで 以降1トン毎 | 4,400円/年 8,800円/年 13,200円/年 18,900円/年 6,300円加算 | 3,800円/年 7,600円/年 11,400円/年 15,000円/年 5,000円加算 | 4,400円/年 8,800円/年 13,200円/年 18,900円/年 6,300円加算 |
貨物自動車 | 事業用 | 1トン毎 | 2,800円/年 | 2,700円/年 | 2,600円/年 |
乗合自動車(バス) 特殊用途自動車 | 自家用 事業用 | 1トン毎 1トン毎 | 6,300円/年 2,800円/年 | 5,000円/年 2,700円/年 | 4,100円/年 2,600円/年 |
軽自動車 (検査対象) | 自家用 事業用 | ー | 4,400円/年 2,800円/年 | 3,800円/年 2,700円/年 | 3,300円/年 2,600円/年 |
二輪の軽自動車 (新車届出時1回限り) | 自家用 事業用 | ー | 6,300円 4,500円 | 5,500円 4,300円 | 4,900円 4,100円 |
二輪以外の 検査対象外軽自動車 (新車届出時1回限り) | 自家用 事業用 | ー | 13,200円 8,400円 | 11,300円 8,100円 | 9,900円 7,800円 |
小型二輪自動車 | 自家用 事業用 | ー | 2,500円 1,700円 | 2,200円 1,600円 | 1,900円 1,500円 |
経年超過車両に対する重課税
新規登録から13年または18年超過した車両については段階的に増税となる。
自動車重量税額照会サービス(国土交通省)のリンク先
自動車:自動車関係税制について (エコカー減税、グリーン化特例 等) - 国土交通省 (mlit.go.jp)
(参考:出典:wikipedia)
自動車重量税(国税)は1971年施行、検査自動車と届出軽自動車に対して課税される(国税)。税額は重量等によって異なる。自動車税は2010年3月の税制改正で、道路特定財源が一般財源とされた。自動車税は自動車重量贈与税法により一部市町村へ譲与されている(3/4が国の財源、1/4が市町村の財源)。自動車重量税は課税根拠の喪失※1や二重課税※2という問題点が指摘されている。
※1:特定財源の一般財源化
※2:自動車の所有や使用に対し多数の税金が課されている(自動車税、自動車取得税、燃料への課税、自動車取得時の消費税)
自動車税・軽自動車税
自動車税
自動車税は地方税法に基づき、道路運送車両法第4条の規定により登録された自動車に対し、自動車の主たる定置場の所在する都道府県で、所有者に課される税金(wikipadia)。
乗用車、トラック、バスの税率は下記の通りです。
乗用車
2019年9月30日までの 新車登録 | 2019年10月1日以降の 新車登録 | ||
排気量 | 自家用 | 自家用 | 事業用 |
1.0リッター以下 | 29,500 | 25,000 | 7,500 |
1.0超〜1.5リッター以下 | 34,500 | 30,500 | 8,500 |
1.5超〜2.0リッター以下 | 39,500 | 36,000 | 9,500 |
2.0超〜2.5リッター以下 | 45,000 | 43,500 | 13,800 |
2.5超〜3.0リッター以下 | 51,000 | 50,000 | 15,700 |
3.0超〜3.5リッター以下 | 58,000 | 57,000 | 17,900 |
3.5超〜4.0リッター以下 | 66,500 | 65,500 | 20,500 |
4.0超〜4.5リッター以下 | 76,500 | 75,500 | 23,600 |
4.5超〜6.0リッター以下 | 88,000 | 87,000 | 27,200 |
6.0リッター超 | 111,000 | 110,000 | 40,700 |
トラック
積載量 | 自家用 | 事業用 |
---|---|---|
1トン以下 | 8,000 | 6,500 |
1トン超〜2トン以下 | 11,500 | 9,000 |
2トン超〜3トン以下 | 16,000 | 12,000 |
3トン超〜4トン以下 | 20,500 | 15,000 |
4トン超〜5トン以下 | 25,500 | 18,500 |
5トン超〜6トン以下 | 30,000 | 22,000 |
6トン超〜7トン以下 | 35,000 | 25,500 |
7トン超〜8トン以下 | 40,500 | 29,500 |
8トン超 | 40,500+1トン毎に6,300 | 29,500+1トン毎に4,700 |
バス
乗車定員 | 自家用 | 事業用(乗合) | 事業用(その他) |
---|---|---|---|
30人以下 | 33,000 | 12,000 | 26,500 |
30人超〜40人以下 | 41,000 | 14,500 | 32,000 |
40人超〜50人以下 | 49,000 | 17,500 | 38,000 |
50人超〜60人以下 | 57,000 | 20,000 | 44,000 |
60人超〜70人以下 | 65,500 | 22,500 | 50,500 |
70人超〜80人以下 | 74,000 | 25,500 | 57,000 |
80人超 | 83,000 | 29,000 | 64,000 |
軽自動車税
軽自動車税は、地方税法に基づき、軽自動車やオートバイなどに対し、主たる定置場の所在する市町村で、4月1日現在の所有者に課される税金です。
2015年4月1日以降の軽自動車税の税額は下記の通りです(総務省)。
車種区分1 | 車種区分2 | 車種区分3 | 標準税率 | 重加税率 | 25%軽減 | 50%軽減 | 75%軽減 |
三輪 | - | - | 3,900 | 4,600 | - | - | - |
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800 | 12,900 | 8,100 | 5,400 | 2,700 |
四輪以上 | 乗用 | 営業用 | 6,900 | 8,200 | 5,200 | 3,500 | 1,800 |
四輪以上 | 貨物用 | 自家用 | 5,000 | 6,000 | 3,800 | 2,500 | 1,300 |
四輪以上 | 貨物用 | 営業用 | 3,800 | 4,500 | 2,900 | 1,900 | 1,000 |
原動機付自転車 | 50cc以下 | - | 2,000 | - | - | - | - |
原動機付自転車 | 50cc超90cc以下 | - | 2,000 | - | - | - | - |
原動機付自転車 | 90cc超125cc以下 | - | 2,000 | - | - | - | - |
原動機付自転車 | ミニカー | - | 2,000 | - | - | - | - |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | - | 2,000 | - | - | - | - |
小型二輪 | 250cc超 | - | 2,000 | - | - | - | - |
※2:軽減税率は、燃費性能に応じて軽減する「グリーン特例(軽課)」です。詳細はリンク先参照。
リサイクル料金
自動車リサイクル法は、ごみを減らし資源を無駄遣いしないリサイクル型社会を作るために車のリサイクルについて車の所有者、関連事業者、自動車メーカー、輸入業者の役割を定めた法律です。
リサイクル料金は原則新車購入時に支払い、リサイクル券や領収書が発行されます(リサイクル料金は自動車リサイクル促進センターが預ります)。車を売却する場合は次の所有者にリサイクル券を渡します(売主は買主からリサイクル料金相当額を受け取る権利があります)。リサイクル券は車を廃車にするまで車検証とともに大切に保管します。
リサイクル料金の水準は下記の通りです。
自動車の種類 | 備考 | 3品目のリサイクル料金の合計額水準 |
軽・小型乗用車 | エアバック類4個、エアコンあり | 7,000円~16,000円程度 |
普通乗用車 | エアバック類4個、エアコンあり | 10,000円~18,000円程度 |
中・大型トラック | エアバック類2個、エアコンあり | 10,000円~16,000円程度 |
大型バス | エアバック類2個、エアコンあり | 40,000円~65,000円程度 |
自賠責保険
自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、「基本的な対人賠償を確保」することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
(自賠責保険は任意保険でいう対人賠償保険に相当する。物的損害は保険対象外であり、また対人賠償には限度額がある。リンク先)
原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保険法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転することはできません(無保険は違法です)。
保険者及び共済責任を負う者は、保険業法第2条第4項に規定する損害保険会社又は道場代9項に規定する外国損害保険会社等です。
主な自賠責保険料は下記の通りです
60ヶ月 | 48ヶ月 | 36ヶ月 | 24ヶ月 | |
自家用自動車 | - | - | 27,180円 | 20,010円 |
軽自動車 | - | - | 26,760円 | 19,730円 |
軽二輪(125ccを超え250cc以下) | 16,220円 | 14,110円 | 11,960円 | 9,770円 |
原動機付自転車(125cc以下) | 13,980円 | 12,300円 | 10,590円 | 8,850円 |
※リンク先
任意保険
強制保険である自賠責保険は「被害者の最低限の救済」を目的とした保険制度に限定されているため、往々にして交通事故の加害者に結果的に生じた人的損害の賠償総額(治療費、休業損害、慰謝料などの合計額)に対して限度額が不足するうえ、物的損害(または死傷者のいない物損事故、自損事故など)には自賠責保険が一切適用されない。
さらに、交通事故により自動車保険の契約者自身(被保険者)が被害者になった場合や、契約者の所有する自動車・オートバイが損壊した場合には、賠償責任保険はその制度上、これらの人的損害、物的損害については一切の補償が与えられない(被保険者の損害について担保する保険は、人的損害については交通傷害保険、物的損害については車両保険である)。
このように、自賠責保険だけでは責任保険の限度額の面や、被保険者自身の補償の面で不十分であり、不十分な範囲を補う十分な保険を行うことを目的として、任意で加入できる保険商品が民間の保険会社などから販売されている。これを、一般的に自動車保険あるいは任意保険という。
基本的に対人賠償保険については、「自賠責保険も合わせて契約する」ことが必須とされており、任意保険で高額の保険料を払えば、自賠責保険を契約しないでよいことにはならず、自賠責保険では解約自体が認められない。対人賠償については自賠責保険が支払うべき限度額までは自賠責保険から賠償支払いを行い、人的損害の賠償総額が自賠責保険の限度額を超過した場合に、その超過額のみ任意保険から支払われることになる(契約限度額を超えない額まで)。物的損害については契約限度額を超えない損害の全額を支払う。(リンク先:wikipadia)