社会保険(国民年金)

国民年金被保険者の種類等

職業などによって3つの種類があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。

種類第1号被保険者第2号被保険者第3号被保険者
加入制度国民年金国民年金+
厚生年金保険※1
国民年金
対象者20歳以上60歳未満の
・学生
・自営業者
・農林漁業者 等
・会社員
・公務員 等
・第2号被保険者
 の配偶者※2
届出方法お住いの市役所お勤め先を通じて
事業主が届出
第2号被保険者の
お務め先経由で届出
保険料月額1,6590円
(R4年時点)
標準報酬月額×保険料率
※3
自己負担なし
(第2号被保険者の
 加入制度が負担)
納付方法各自が納付お勤め先を通じて
納付(給与天引き)
N/A
参考月額16,900円まで引上予定
※4
2017年9月に引上修了
18.3%で固定※4

※1:会社員、公務員等は2つの年金制度(国民年金と厚生年金)に加入していることになります。
※2:国内に居住し第2号被保険者に扶養されている配偶者(配偶者の年収が130万円未満の人)が対象です。
※3:2020年9月以降の保険料率は18.3%。下記リンク先(保険料額表・・・)参照。
※4:厚生年金保険料率の引上げが終了します |報道発表資料|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
リンク先:国民年金・厚生年金保険、被保険者のしおり.pdf (nenkin.go.jp)
     た行 第3号被保険者|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
     保険料額表(令和2年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険) |日本年金機構 (nenkin.go.jp)

年金給付の種類について

年金給付には給付発生事由によって3種類(老齢年金、障害年金、遺族年金)の年金があります。

年金種類給付事由年金受給者
老齢年金被保険者が65歳になったとき被保険者
障害年金被保険者が病気やけがで生活や仕事などが
制限されるようになった場合
被保険者
障害年金被保険者の死亡子のいる配偶者又は子

1、老齢年金(老後の保障として給付)
老齢基礎年金・老齢厚生年金を受け取るためには10年以上の資格期間が必要です。
原則として65歳になったときに支給が始まり、生涯にわたって受け取ることができます。
受け取ることができる年金額は納めた保険料によって金額が異なります。

老齢基礎年金については、20歳から60歳までの40年間の保険料をすべて納めると、
満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
 年金額(満額)=年額777,800円(月額64,816円)

リンク先:老齢年金ガイド令和4年度版.pdf (nenkin.go.jp)

老齢厚生年金については、過去の報酬と加入期間に応じて年金額が決まります。

「国民年金のみの夫婦」と「厚生年金保険と国民年金の夫婦」の年金受給額の例は下記の通りです。

リンク先:国民年金・厚生年金保険、被保険者のしおり.pdf (nenkin.go.jp)

2、障害年金
障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金も併せて受け取ることができます。

リンク先:国民年金・厚生年金保険、被保険者のしおり.pdf (nenkin.go.jp)
障害の程度(日常生活等)障害の程度(労働)
1級他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない
・身の回りのことはかろうじてできるもののそれ以上の活動はできない(又は行うことが制限されている方)
・入院や在宅介護を必要とし活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方
2級必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても日常生活は極めて困難
・家庭内で軽食を作るなどの軽い作業ができても、それ以上の重い活動はできない(または行うことを制限されている方)
・入院や在宅で活動範囲が病院内・家庭内に限られるような方
労働によって収入を得ることができないほどの障害。
3級日常生活にはほとんど支障はない労働が著しい制限を受ける、
または
労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
リンク先:障害年金ガイド令和4年度版.pdf (nenkin.go.jp)

3、遺族年金
一家の働き手が亡くなったとき、このある配偶者または子は、国民年金から「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

リンク先:国民年金・厚生年金保険、被保険者のしおり.pdf (nenkin.go.jp)

遺族年金の受給要件(次のいずれかに当てはまる場合)
①国民年金の被保険者である間に死亡したとき
②国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していた方
③1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき。
④老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき。
(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限る)
⑤保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方が死亡したとき

遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給要件の①②については、
死亡日前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に、
国民年金の保険料納付済期間および免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要です。

具体例
・死亡当時の年齢40歳
・被保険者期間(年金加入期間) 240月 20歳から年金制度に加入
・国民年金保険料の納付済み期間  30月
・国民年金保険料の免除期間    12月
・国民年金保険料の未納期間    78月
・厚生年金保険料の被保険者期間 120月

リンク先:遺族年金ガイド令和4年度版.pdf (nenkin.go.jp)

ライフステージと年金の関係(太郎と花子の人生行路)

年金の仕組みをわかりやすくお伝えするため、太郎と花子の人生に当てはめています。

太郎さん花子さん拓也くん
2000年太郎さん誕生
2005年花子さん誕生
2018年18歳、大学入学
2020年20歳、国民年金加入
2023年23歳、就職、厚生年金加入18歳、就職、厚生年金加入
2026年花子と出会う太郎と出会う
2029年花子と結婚太郎と結婚
2031年長男出産(拓也)
産前産後休業・育児休業期間は保険料免除
「第2号被保険者」が妊娠又は出産のため
産前産後休業を取得した場合や
会社の育児休業制度を利用する場合、
その期間の保険料は
事業主、本人とも免除となります。
拓也くん誕生
2033年28歳、復職
2034年29歳、退職
専業主婦になり「第3号被保険者」に
第3号被保険者は国民年金保険料を
納める必要はありません。
2038年33歳、1日3時間のアルバイトを始める
(年収100万円)
年収130円未満は「第3号被保険者」のまま
小学校入学
2045年45歳、退職し和食店開業
第1号被保険者
太郎が第1号被保険者へなったため
花子も第1号被保険者
2048年48歳、不慮の事故で急逝遺族年金の請求保険料の免除申請
2050年45歳、遺族基礎年金の受給権喪失
(受給権は、拓也が18歳となった後の
 3月31日までとなります)
遺族厚生年金は引き続き受給
18歳
2051年46歳、会社員として再就職
   厚生年金に再加入
2052年20歳、国民年金加入
2056年51歳、24歳、交通事故
3か月後無事退院
万が一障害が残った場合
拓也は国民年金に加入
しているため、
条件を満たしていれば、
障害基礎年金を受給できます。
2067年62歳、現役社員続行
老齢厚生年金受給手続を行いました。
ただし花子は働き続けているため、
給料と年金の合計が一定額以上あると
年金の一部又は全部の支払が
停止されます。(在職老齢年金
また、遺族厚生年金を受け取っている
ため、老齢厚生年金の手続きの際、
老齢年金と遺族年年金の
どちらを受け取か選択する
手続きを行います。
2070年65歳、退職、老齢年金の請求38歳、花子と同居
拓也は結婚済み
子供もいる
2075年70歳、拓也と嫁、孫の4人で年金生活43歳
リンク先:0000000011_0000026965.pdf (nenkin.go.jp)

老齢基礎年金の支払と受取の大まかなイメージ(ご参考)

国民年金の支払期間:20歳から60歳まで、40年間、480月。
国民年金月額(R4年度時点):16,590円
支払総額:16,590円×480月=7,963,200円
年金の受取:60歳から(終身)
年金額(40年間すべて支払った場合):777,800円/年
日本人の平均寿命(2020年):男性81.64歳、女性87.74歳

年金受取から何年目で支払額を回収できるか?
 総支払額7,963,200円 ÷ 年金受取額777,800円≒10.23年
 したがって、11年目から「総支払額<年金受取累計額」となる。
 ※計算を単純化するため20歳から60歳までの運用益は考慮外とする。

下記は私の試算による理解であるためあくまで参考程度にお読みください。

国民年金支払のうち半額は国が負担しているとのこと。
国の負担分も含めて考えると、
16,590円×2×480月=15,926,400円
 総支払額15,926,400 ÷ 年金受取額777,800円≒20.47年
 ※平均寿命の約80歳までカバーできるように設計されていることがわかる。

また、年金受給を60歳ではなく65歳からにした場合、
1年間に受け取る年金額は増加するが、80歳を超えた頃から
65歳から受け取ったほうが有利になるように設計されているようです。

ご参考:https://www.mhlw.go.jp/nenkinkenshou/

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