社会保険(労災保険)
労災保険と健康保険
業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病、障害または死亡(以下「傷病等」)をいいます。
業務上とは、業務と傷病等との間に一定の因果関係があること。
労務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場※にやとわれて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
労災保険制度とは
1、労災保険制度とは
労働者の業務上の事由又は通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行い
被災労働者の社会復帰の促進等の事業を行う制度。
2、被保険者
原則、一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模を問わず、全てに適用されます。
なお、労働保険における労働者とは「職業の種類を問わず、事業に使用されるもので、賃金を支払われる者」をいい、雇用形態(アルバイト、パートタイマー等)は関係ありません。
特別加入制度(例外)とは、労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、保証を受けることができる制度
リンク先:令和4年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がりました|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
3、保険料
保険料負担者は、使用者(雇用主が全額負担)
労災保険料は「従業員の賃金総額×労災保険料率」
例)卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業の労災保険料率は「3/1000」
雇用主負担額=給与10万円×3/1000=300円
rousaihokenritu_h30.pdf (mhlw.go.jp)
4、加入手続き
労働基準監督署及び公共職業安定所(ハローワーク)
leaflet01a.pdf (mhlw.go.jp)