社会保険(健康保険)
健康保険制度の体系
健康保険法(e-Gov法令検索)
第1条(目的)
この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。
国民健康保険法(e-Gov法令検索)
第1条(目的)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
第2条(国民健康保険)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
保険料について
被扶養者とは
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人。
健康保険では、被保険者に対して保険給付が行われますが、その被扶養者にたいしても保険給付が行われます。
リンク先:被扶養者とは? |全国健康保険協会 (kyoukaikenpo.or.jp)
保険給付の種類
国民健康保険の保険給付の種類
健康保険の保険給付の種類(協会けんぽ)