社会保険(介護保険)
介護保険制度
介護保険制度は、2000年4月からスタートし、市区町村(保険者)が制度を運営しています。
介護保険制度の目的は「加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ること」です。
介護保険の被保険者等
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳以上65歳未満の 健保組合、全国健康保険協会、 市町村国保などの医療保険加入者 |
保険料の 徴収方法 | ・市町村と特別区が徴収 ・65歳になった月から徴収開始 | ・医療保険料と一体徴収※1 ・40歳になった月から徴収開始 |
保険料の負担 | 原則、年金から天引き | 健保:事業主と被保険者の折半 国保:国保の保険料と一体徴収 |
保険料率 | 沖縄市の場合 所得割:前年所得割算出基準額×2.49% 均等割:被保険者1人につき8253円 平等割:1世帯につき5507円 リンク先:沖縄市役所 (city.okinawa.okinawa.jp) | 協会けんぽ(2021年3月分)から1.8% リンク先:介護保険料率 (kyoukaikenpo.or.jp) |
受給要件 | 「要介護状態」又は 「要支援状態」であることについて 認定を受けること。 | 老化が原因とされる病気(特定疾病※2)により 要介護状態又は要支援状態になったこと、かつ 「左記の認定をうけること」かつ |
※2:がん(末期)、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病、骨髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症、脳出菅疾患、閉鎖性動脈硬化症、慢性閉鎖症肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
要支援・要介護および要支援等に応じた使えるサービス頻度の目安
日常生活の基本的動作 | 要支援(要介護状態となることの 予防のための何らかの支援が必要) | 介護サービス | |
自立 | 自分で可能 | 必要のない状態 | 不要 |
要支援 | ほぼ自分で可能 | 必要な状態 | 要支援1,2の介護サービス |
要介護 | 自分で行うことが困難であり、 何らかの介護を要する状態 | ー | 要介護1~5の介護サービス |
介護サービスの利用のしかた
1、申請
・「要介護(要支援)認定」の申請を市区町村の窓口でします。
(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があります)
2.1、認定調査、判定などの実施
・「心身の状況」について、調査員(市区町村の職員など)が自宅を訪問し
本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。
・「心身の状況」について、医学的見地からの意見書の作成を
市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に依頼します。
2.2、審査・判定
・認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要かを
保険・福祉・医療の学識経験者が「介護認定審査会」で審査し判定します。
・要介護度は要介護1~5はまたは要支援1,2のいずれかとなります。
3、認定結果の通知
・原則として申請から30日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。
4、ケアプランの作成
・要介護1~5と認定された方で在宅で介護サービスを利用する場合
在宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネージャーに依頼して利用するサービスを決め
介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
・要介護1~5と認定された方で施設へ入所を希望する場合
希望する施設に直接申し込みます。
・要支援1,2と認定された方
地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
5、サービスの利用
・「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」をサービス事業者に提示して、
ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。
・ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割です。
リンク先:介護保険制度について (mhlw.go.jp)
介護保険制度について/沖縄県 (pref.okinawa.jp)
介護保険法(参考)
第1条(目的)
この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
第2条(介護保険)
1 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。
2 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。
3 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。
4 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
第3条(保険者)
1 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。
2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
第9条(被保険者)
1 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)
第七条(定義)
1 この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。
2 この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。
リンク先:介護保険法 | e-Gov法令検索
介護保険制度について (mhlw.go.jp)
介護事業所・生活関連情報検索「介護サービス情報公表システム」 (mhlw.go.jp)