消費税(インボイス制度の特例等)
適格請求書発行事業者の適格請求書の交付義務
適格請求書の交付義務等
・適格請求書発行事業者は、下記①②のいずれにも該当する場合、適格請求書の交付義務が課されます。(消法57の4①)
①国内で課税資産の譲渡等を行った場合
②課税事業者である相手方から適格請求書の交付を求められたとき
・ただし、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上適格請求書を交付することが困難な次の取引は、適格請求書の交付義務が免除されます。
(消法57の4①、消令70の9、消規26の6)
①3万円未満の旅客の運送(船舶、バス、鉄道などの公共交通機関)
②3万円未満の商品販売等(自動販売機及び自動サービス機により行われるもの)
③郵便・貨物サービス(郵便切手類のみを対価、かつ、郵便ポストに差し出されたものに限ります)
④出荷者等が卸売市場において行う生鮮食品等の販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります)
⑤生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ協働計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります)
・なお、下記の事業については適格簡易請求書を交付することができます。
小売業、飲食業、タクシー業等の不特定多数の者に対して資産の譲渡等を行う事業
仕入税額控除の要件
仕入税額控除の要件(下記①②をいずれも満たすこと)
①一定の事項が記載された帳簿の保存
②請求書等の保存
仕入税額控除の例外
「①一定の事項が記載された帳簿の保存」のみで仕入税額控除ができる取引
本来は課税事業者が交付する適格請求書(又は適格簡易請求書)が必要だが、
下記①~⑦については、適格請求書の交付を受けることが困難であることなどの理由により、
適格請求書等がなくても帳簿保存のみで仕入税額控除ができる。
①適格請求書の交付が免除される取引(上記①②③)
②入場券等が使用の際に回収される取引
(入場券等に取引年月日を除く適格簡易請求書の記載事項が記載されているもの、上記①除く)
③出張旅費等(従業員等に支給する通常必要と認められるもの、出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当)
④古物営業者の免税事業者からの古物の購入(古物営業者の棚卸資産に該当する場合に限る)
⑤質屋営業者の免税事業者からの質物の取得(質屋営業者の棚卸資産に該当する場合に限る)
⑥宅地建物取引業者の免税事業者からの建物の購入
(宅地建物取引業者の棚卸資産に該当する場合に限る)
⑦免税事業者からの再生資源及び再生部品の購入(購入者の棚卸資産に該当する場合に限る)
また、適格請求書の発行が免除される④⑤について下記の特例があります。
・売手が農業者
・JAへ販売委託(無条件委託方式・共同計算方式)または卸売市場を通して販売
この場合、売手の農業者が免税事業者であっても、買手はJAが発行した適格請求書または卸市場が発行した適格請求書をもとに仕入税額控除をすることができます。
リンク先
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)
01-01.pdf (nta.go.jp)
インボイス制度導入による 農業者への影響 (ja-echigo.or.jp)
invoice.pdf (wakayama.lg.jp)
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A:公正取引委員会 (jftc.go.jp)
sankou.pdf (zentaku.or.jp)
003_seisansei.pdf (meti.go.jp)