個人事業主の主な税金
(個人)所得税
所得税とは、個人の所得に対して課される税金のこと。
所得税は、国税、納税者自ら所得を計算、税額を算出し、申告納税を行う。
所得税の速算表(2015年分以降)
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 | 参考1(税額) | 参考2 (税額/所得金額) |
1千円から194.9万円まで | 5% | 0円 | 194.9万円×5%=9.745万円 | 5% |
195万円から329.9万円まで | 10% | 9.75万円 | 329.9万円×10%-9.75万円 =23.24万円 | 7.04% |
330万円から694.9万円まで | 20% | 42.75万円 | 694.9万円×20%-42.75万円 =96.23万円 | 13.84% |
695万円から899.9万円まで | 23% | 63.6万円 | 899.9万円×23%-63.6万円 =143.377万円 | 15.93% |
900万円から1,799.9万円まで | 33% | 153.6万円 | 1,799.9万円×33%-153.6万円 =440.367万円 | 24.46% |
1,800万円から3,999.9万円まで | 40% | 279.6万円 | 3,999.9万円×40%-279.6万円 =1,320.36万円 | 33.00% |
4,000万円以上 | 45% | 479.6万円 | 4,000万円×45%-479.6万円 =1,320.4万円 | 33.01% |
個人住民税
個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う「地域社会の会費」的な性格を有する税です。市町村民税と道府県民税があり、1月1日にその市町村(都道府県)に住所を有する者に対し、当該住所地団体が課税するものです。
個人住民税のうち所得割は、前年の所得をもとに市区町村が一括して賦課徴収する。
住民税 - Wikipedia
個人事業税
個人事業税は、個人の行う一定の事業に対して、その事業の事業所又は事業所の所在する道府県が課す税金。個人事業税は所得税の確定申告書を税務署に提出した場合、当該申告書をもとに道府県が税額を算定し納税者に通知書を送付、納税者は通知書をもとに納税する。
個人事業税の税率は全国同一である。2020年の計算式は以下の通り。
個人事業税額 = 税率×(
事業所得
+不動産所得
+雑所得のうち事業による所得
+所得税の事業専従者給与(控除)額
ー個人事業税の事業専従者給与(控除)額
+青色申告特別控除額(青色申告の場合)
ー繰越控除
ー事業主控除(290万円)
)
2019年の個人事業税の税率(地方税法第72条の2)。
事業種類 | 税率 | 事業内容 |
1種 | 5% | 物品販売業、保険業、金銭貸付業、物品貸付業、不動産貸付業、駐車場業、製造業、 電気供給業、土石採取業、電気通信事業、運送業、運送取扱業、船舶ていけい場業、 倉庫業、請負業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、 周旋業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(むし風呂等)、演劇興行業、 遊技場業、遊覧所業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業、冠婚葬祭業 |
2種 | 4% | 畜産業、水産業、薪炭製造業 |
3種 | 5% | 医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、 弁理士業、税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、 設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、 公衆浴場業(銭湯)、歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、 海事代理士業、印刷製版業第3種事業 |
3種 | 3% | あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゆう・柔道整復その他の医業に類する事業、装蹄師業 |
上記に該当しない事業は非課税(税率0%)。
不動産貸付業と駐車場業は細かい認定基準がある。細かい業種も並んでいるが、物品販売業・製造業・請負業が広範囲の業種をカバーしている。所得税の確定申告で個人事業税も同時に申告できるが、事業所得と不動産所得は何も記載しないと税率5%の扱いになるので、税率5%以外は「非課税所得など」の欄に記載する必要がある。
リンク先:事業税 - Wikipedia
国民健康保険
国民健康保険は、日本の国民健康保険法等を根拠とする、法定強制保険の医療保険である。主に市町村が運営する。(国民健康保険 - Wikipedia)
参考(沖縄市の国民健康保険について)
納付義務者 | 世帯主 | 世帯主が職場の健康保険でも、世帯の中に1人でも国民健康保険加入者 がいれば、納付義務者は世帯主となる(擬制世帯)。 |
保険料の賦課 | 被保険者資格 を得た月 | 国民健康保険加入の届出をした月からではない。 加入の届出が遅れた場合は、資格取得月まで遡って保険料を納める必要 があります。 |
保険料の計算 | 加入者全員 40歳以上65歳未満 | 医療分・後期高齢者支援分 介護納付金分 |
種類 | 所得割※2 | 均等割※3 | 平等割※4 | 限度額 |
医療分 | 7.01% | 18,055円 | 17,591円 | 63万円 |
後期高齢者支援分 | 2.64% | 6,894円 | 6,716円 | 19万円 |
介護納付金分 | 2.49% | 8,253円 | 5,507円 | 17万円 |
※2:前年中の所得割算出基準額に対しての税率
※3:被保険者1人に対する年額
※4:1世帯に対する年額
国民年金
国民年金とは、日本の国民年金法によって規定されている、日本の公的年金のことである。現行制度は国民皆年金制度の基礎年金部分(1階部分、Basic Pension)に相当する。財源は社会保険料と、2分の1の国庫負担(租税)からなる(第85条)。(国民年金 - Wikipedia)
国民健康保険は世帯単位で保険料が算定されるが、国民年金は個人単位で保険料が算定される。
被保険者 | ・日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方 ・厚生年金に加入していない方 |
保険料 | 月額16,610円(2021年度) |